生命保険料の支払免除とは?
【生命保険料の支払免除とは?】
生命保険料の支払免除されるのは、基本的には次のような場合です。
@民間生命保険の「死亡保険」では、被保険者が、生命保険に加入した後に起こった不慮の事故による傷害のため、その事故の日から180日以内の生命保険料払込期間中に「所定の身体障害の状態」になったとき。
A「年金保険」や「簡易保険」の基本契約では、@の条件の他に、被保険者が保険に加入した後の障害や病気のため「高度障害(重度障害)状態」になったとき、という条件も加わります。
〔@は交通事故などによる傷害のみ、Aでは病気による後遺障害もOKです〕
B「養老保険」や「学資保険」では、被保険者ではなくて「保険契約者」が死亡したり高度障害(重度傷害)状態になったとき。
保険の種類によっては、@〜B以外の条件が定められていることもあります。自分の加入している生命保険の約款で確認してください。生命保険料の支払が免除されたら、それ以降、その生命保険の契約内容の変更や保険種類の転換をすることはできません。
尚、条件を満たしていても、生命保険料が免除されないこともあります。まず、未払い生命保険料を滞納したとき。例えば、4月に身体障害状態になったとき、免除されるのは4月分の生命保険料からです。もし3月分の生命保険料が未払いだったら、未払い保険料猶予期間内(民間生命保険の場合は4月1日から末日まで、簡易保険では4月1日から6月の契約応答日まで)に未払い生命保険料を支払わなければ、生命保険は失効してしまいます。4月以降の生命保険料免除の権利もなくなるわけです。
また、保険契約者や被保険者がわざと事故を起こしたり、飲酒運転など重大な過失があったり、戦争などに巻き込まれたことによって、高度障害(重度傷害)または身体障害状態になったり死亡した場合には、生命保険料は免除されません。
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