生命保険と税金(満期保険金)
【生命保険と税金(満期保険金)】
『養老保険』や『こども保険』などの満期保険金のある生命保険の、満期保険金の受け取りにかかわる税金は、@所得税 A贈与税 です。これも、契約者、被保険者、受取人が誰になっているかで、かかる税金は異なります。
@被保険者は誰でもいいですが契約者と受取人が同じ場合…所得税がかかります。
このとき「(保険金受取額−支払生命保険料総額−50万円)×1/2」 という計算式で求められた額が一時所得金額と見做され、他の所得と合算されて所得税がかかります。
A被保険者は誰でもいいですが契約者と受取人が異なる場合…贈与税がかかります。
贈与税の計算式は「保険金受取額−110万円」となり、控除できる額が少なくなります。また、贈与には高い累進税率が適用されますので、できれば避けたい加入方法です。例えば『こども保険』で満期金受取人を子どもにしているなら、満期金を受取ったとき、子どもに贈与税がかかりますので、受取人を契約者に名義変更しておくといいでしょう。
『養老保険』でも満期が5年未満のものや、加入してから5年以内に解約した場合は、預貯金と同じ扱いとなり、「満期保険金受取額−支払生命保険料総額」に対して、20%の分離課税が課せられるので注意が必要です。
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