生命保険と税金(死亡保険金)
【生命保険と税金(死亡保険金)】
生命保険にかかわる税金は@相続税 A所得税 B贈与税 のいずれかです。受取った保険金の種類と、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ誰になっているかで、このような税金も変わってきますが、死亡保険金については次の通りです。
@契約者と被保険者が同じ人で、受取人が法定相続人の場合…相続税がかかります。
ただし、この場合、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで税金がかかりません。
A契約者と受取人が同じで被保険者が違う場合…所得税がかかります。
このとき「(保険金受取額−支払生命保険料総額−50万円)×1/2」という計算式で求められた額が一時所得金額とみなされ、他の所得と合算されて所得税が計算されます。
B契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合…贈与税がかかります。贈与額の計算式は「保険金受取額−110万円」となり、控除できる額が所得税がかかる場合より、少なくなります。また、贈与には高い累進税率が適用されます。@〜Bの中では税額が最も高くなるケースが多いので、なるべく避けたい入り方です。例えば、夫が契約している妻の死亡保険金の受取人を子供にしているなら、死亡保険金を受取ったとき、子どもに贈与税がかかります。被保険者以外の名義は変更可なので、死亡保険金受取人を@かAのように変えて税金対策をとっておくといいでしょう。
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