生命保険と税金
【生命保険と税金】
生命保険会社や簡易保険、共済生命保険の「個人年金」は、毎年の受取額が雑所得と見做され、所得税の対象となります。「個人年金」は公的年金ではないため公的年金控除は受けられませんが、支払った生命保険料を年金受取額から控除することができます。控除できる額は、保険会社から送られてくる年金支払通知書に、「必要経費」と記載されています。
「個人年金」では、所得税のほかに贈与税や相続税がかかることもあります。まず、契約者と年金の受取人が異なる場合、例えば夫が契約者、妻が受取人だとすると、年金の受取が始まるときに、年金受給の評価額に対して妻に贈与税がかかります。
しかも毎年の年金受取額は雑所得とされ、所得税もかかるのです。従って、特別の事情がない限り、契約者と受取人の名義は同じにしておくべきです。年金受取開始前なら、被保険者以外の名義変更は可能です。
また、確定年金を受取っている間や、終身年金の保証期間中に年金の受取人が死亡した場合の年金受給権は相続税の対象になり、被保険者が年金の受取開始前に亡くなったときの死亡給付金は、死亡保険金に準じた扱いになります。
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