満期保険金の税金
満期保険金を受取る場合、名義人がみんな生存していれば、かかる税金は一時所得か贈与税のどちらかです。
契約者と受取人が同じなら一時所得の対象ですが、税金がかからないか、それほど高くないケースがほとんどです。
なお、5年以下の一時払い養老保険の満期保険金は、満期保険金から支払い保険料を引いた額に、20%の源泉分離課税が課せられます。
契約者と受取人が違うと、満期保険金が贈与税の基礎控除額を超えると、受取人が贈与税を支払うことになるので注意をしてください。受取人の変更も考えてください。
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