死亡保険金と所得税
死亡保険金と聞くとどんな場合でも相続税がかかると思いがちですが、所得税がかかるケースもあります。
例えば、妻や子が被保険者で、契約者と受取人が夫という契約形態の場合は、一時所得として所得税が課税されます。一時所得の計算は、例えば死亡保険金が1,000万円でそれまでの払込保険料総額が650万円とすると、一時所得の金額は(1,000万円−650万円−特別控除50万円)×1/2=150万円ということになります。
この式からわかるように、50万円の特別控除があるため、死亡保険金額から払込保険料総額を差し引いた金額が50万円以下であれば一時所得の課税対象にはなりません。
【生命保険金の非課税枠は適用されない】
死亡保険金にかかる所得税で注意したいのが、夫婦保険の場合です。夫婦保険は夫婦のどちらかが亡くなった場合に、残された人に死亡保険金が支払われるというものです。例えば契約者が夫で仮に妻が先に亡くなったとすると、夫が死亡保険金を受取ることになります。
この時、例えば「死亡保険金が1,000万円で妻の法定相続人が3人なら、500万円×3で1,500万円の生命保険金の非課税枠があるから税金はかからないだろう…」と思うのは間違いです。このケースは相続ではないので、生命保険金の非課税枠は適用されません。
この場合の保険金にかかる税金は所得税です。
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