会社員・公務員家庭の遺族年金
会社員・公務員家庭の遺族年金は、多めにもらえます。
遺族年金は、加入している年金の種類や子供の有る無しで異なります。
会社員・公務員家庭の遺族年金は、厚生年金や共済年金に加入していると同時に国民年金にも加入しているため、2つの年金からもらうことが出来ます。
国民年金から支給される遺族基礎年金は、18歳未満の子供のいる妻に支給され、子供の人数によって金額が決まります。
一方、遺族厚生(共済)年金は、夫の死亡後から妻は一生もらうことができ、条件に当てはまれば、40歳から65歳まで、中高齢寡婦加算ももらえます。ただし、2007年度以降は、子供のいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金が5年で打ち切りになり、中高齢寡婦加算の条件も、夫死亡時に35歳以上の妻から、40歳以上の妻になります。
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